登録課
運転者の登録
大阪府下の特定指定地域(大阪府A)及び大阪府下の単位地域(大阪府B・特定指定地域以外の地域)の営業所に配属される法人タクシー運転者は、大阪タクシーセンターで登録を受けなければなりません。
そして、法人タクシーはセンターで交付を受けた運転者証、個人タクシーは同じく事業者乗務証をタクシー車内に表示しなければ営業できないことになっています。
登録の手続き
法人タクシーの登録に必要な書類や個人タクシー事業者乗務証の手続きに必要な書類は以下の通りです。
法人タクシー事業者≪特定指定地域(大阪府A)≫
法人タクシー事業者≪単位地域(大阪府B)≫
個人タクシー事業者
○登録の消除について
次の事項に該当するときは、登録は消除されます。なお、登録が消除された後、再び登録を申請されるときは新規に登録するときと同じ手続きになります。
- 登録の取消等の処分を受けたとき
- 40日以上の運転免許停止処分及び運転免許の取消処分を受けたとき
- 運転者証が返納されてから2年を経過したとき
- 登録の消除を申請したとき
※ 現在の単位地域から他の単位地域への移動時は、現在の単位地域の登録を消除する必要があります。
なお、登録が消除された後、再び登録を申請されるときは新規に登録するときと同じ手続きになります。
写真の取扱い
登録申請時に必要な写真は、登録課において撮影することが出来ます。
〇 令和6年9月2日(月)から、ワイシャツの貸し出しは終了しました。
〇 センターで登録用写真を撮影される場合は、公共交通機関の一員として制服など相応しい服装を準備していただきますようお願いします。
〇 料金
1,000円
〇
申請用写真サイズの変更
変更日:令和5年2月28日以降の申請
サイズ:縦6センチメートル✕横4センチメートル
申請用写真サイズの変更について
受付時間
日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)以外の
平 日:9時から16時30分
土曜日:9時から12時
登録の現況
大阪の特定指定地域(大阪府A)並びに単位地域(大阪府B)の登録運転者数及び運転者証・事業者乗務証交付数は、次のとおりでありますのでお知らせします。
ダウンロードはこちらから
【広報】
登録課からのお知らせ