登録課
運転者の登録
大阪府下の特定指定地域(以下「大阪地域」という。)内の営業所に配属される法人タクシー運転者は、大阪タクシーセンターで登録を受けなければなりません。
そして、法人タクシーはセンターで交付を受けた運転者証、個人タクシーは同じく事業者乗務証をタクシー車内に表示しなければ営業できないことになっています。
登録の現況
大阪地域の登録運転者数及び運転者証・事業者乗務証交付者数は、次のとおりでありますのでお知らせします。
登録の手続き
法人タクシーの登録に必要な書類や個人タクシー事業者乗務証の手続きに必要な書類は以下の通りです。
法人タクシー運転者
個人タクシー運転者
○登録の消除について
次の事項に該当するときは、登録は消除されます。なお、登録が消除された後、再び登録を申請されるときは新規に登録するときと同じ手続きになります。
- 登録の取消等の処分を受けたとき
- 40日以上の運転免許停止処分及び運転免許の取消処分を受けたとき
- 運転者証が返納されてから2年を経過したとき
- 登録の消除を申請したとき
※大阪地域から他の指定地域に移動される場合に必要です。
Q:大阪のA社に勤める運転者です。今度A社を退社して兵庫県神戸市のB社へ就職したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A:他の指定地域で登録される場合は、A社の責任で退社された登録運転者の運転者証を、直ちに返納届を添付して大阪タクシーセンターへ返納しなければなりません。
運転者は返納を確認した後、本人が大阪タクシーセンターに消除申請手続き(第6号様式・登録消除申請書の提出)を行い、消除終了後に兵庫県タクシーサービスセンターで新たに登録の手続きを行ってください。
※指定地域から他の指定地域への移動時は、旧指定地域の登録を消除する必要があります。
なお、登録が消除された後、再び登録を申請されるときは新規に登録するときと同じ手続きになります。
写真の取扱い
登録申請時に必要な写真は、登録課において撮影することが出来ます。
※写真は法人タクシーにおいては、制服の着用を厳守している場合がありますのでご注意ください。なお、登録課にて一般的な制服は貸出していますのでご利用ください。

○料金
1,000円
受付時間
日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)以外の
平 日:9時から16時30分
土曜日:9時から12時
大阪タクシーセンター 登録課
TEL : 06-6933-5615
FAX : 06-6933-5612