大阪府下の特定指定地域内に営業所を有する事業者のタクシーにご乗車され、車内に忘れ物をされたお客様の届出を受付けています。
タクシーセンターはお客様から申告いただきました忘れ物情報を、管轄する事業者に対し個人を特定する情報を開示することなく提供し、発見に努めます。

下記の注意事項をご留意のうえ申告をお願いします。
<ご注意いただく事項>
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特定指定地域内のタクシーに限ります。
※特定指定地域とは右図のとおりです。
- 忘れ物の保管場所は、管理者(事業者や協同組合)又は警察署であり、発見された忘れ物の引き渡しは、管理者又は警察署で行います。
※タクシーセンターには忘れ物は届きません。
- 発見情報があったときに限り、連絡します。
- 連絡は電話に限ります。メール等での連絡は一切行いません。
なお、領収書又はタクシーカードなどのタクシーを特定する情報をお持ちのお客様は、記載された連絡先にお問い合わせください。すでに、お忘れ物が警察署に届けられている場合がありますので、最寄りの警察署へ「遺失物の届出」をお願いします。
また、大阪府警察本部のホームページの「落とし物情報の公開」で情報公開を行っていますので、ご確認ください。